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雇用保険.netでは、雇用保険(失業保険)の制度をわかりやすく解説しています。

雇用保険制度の基礎知識

● 雇用保険制度の基礎知識

雇用保険制度の基礎知識
雇用保険とは、民間の会社で働く人が、解雇や自己都合退職などの理由で働けなくなり失業状態となった場合に、再就職するまでの一定期間、一定額のお金(失業給付)を受け取ることができる保険のことです。雇用保険とは失業保険と呼ばれることもあります。
雇用保険とは労働保険の一種で、雇用保険と労災保険をあわせたものが労働保険です。また、広い意味で社会保険の一部として取り扱われることもあります。(通常「社会保険」は厚生年金保険と健康保険のことをいいます)
雇用保険に加入するには、雇用保険が適用されている事業所(雇用保険適用事業所)で働く必要があります。更に失業した時に失業手当(お金)を受給するためには、一定期間雇用保険に加入し、各月定められた日数以上働いていた(雇用保険料を支払っていた)実績がなくてはなりません。
雇用保険に関する法律は、定期的に改正・変更がされますので、直接ハローワークに問い合わせるか、ハローワークインターネッサービスなどのホームページで確認するようにしましょう。

● 失業保険で得する情報

雇用保険の失業給付の日数は、自己都合退職か会社都合退職かにより大きな違いがあります。勤続年数が長いければ長いほど、その日数の差は大きくなります。2倍以上の差になることもあります。
しかし、退職は自分の意思。 でもそれでは自己都合退職にしかならないのではないか?
実は、そんな場合でも会社都合退職になることがあります。それを知っているか知らないかで、失業給付の受け取れる総額は大きく違ってきます。退職時に退職理由につきましては会社側によく確認されることをお勧めします。
● 高年齢雇用継続給付金
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(平成15年5月1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合及び平成15年5月1日前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については85%未満)に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
2007年に表面化した、行方不明の年金記録が5000万件もあるという「年金記録漏れ問題」、過去に職を転々とされた方はきちんと年金記録の確認をされたほうがよろしいでしょう。年金は申請主義といって、自分から請求しなければ1円ももらえないのです。このことが今日の年金問題の原因になっているとも言われています。厚生年金に1年以上加入していた方ならば、60歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。年金の仕組みはとても複雑ですので、早め早めに確認をされることをおすすめします。年問題解消のため、「ねんきん特別便」が受給者、加入者に送られます。また、2009年4月からは年金定期便が始まりました。 確定拠出年金も見逃せません。

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